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障害者手帳等の施設利用料の減免について

更新日:2026-04-01

※令和8年4月1日から改定※



令和8年4月1日より、障がい者手帳等の減免対象者を下記のとおり改定します



【変更前】

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証のいずれかを交付されている方



【変更後】

藤枝市に在住の上記手帳または受給者証のいずれかを交付されている方



資格期限内の方



介助人については市内、市外を問わず減免対象となります



また、団体利用についても藤枝市外の団体については減免の対象外となります



■確認書記入のお願い

介助が必要な場合は施設における介助者施設利用無料確認書にご記入いただき

提出していただきます

下記いずれかで全面的な介助が必要な場合としてください

付き添いだけでは介助者にはならないので注意してください

(障害者の方が入浴中は介助人様は先に出て来てしまわないようお願いいたします)

1:歩行 2:座位保持 3:移動 4:衣服の着脱

5:立位 6:入浴動作 7:精神的介助




同じ性別で一緒にお風呂に入り介助が出来る方が対象です



■住所確認のお願い

手帳、受給者証の確認の際に住所の確認を行います

藤枝市施設利用無料パスを提示される方は住所の確認はありません

ミライロIDを利用される方は住所記載のある身分証の提示もお願いいたします



施設をご利用される方にはご不便をおかけいたしますが、ご了承のほどお願いいたします

ご不明な点は、藤枝市役所の障害福祉課へお願いいたします



藤枝市役所 障害福祉課 054-643-3294

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